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adr代理業務
 適正な労務管理によるトラブル未然防止がベスト!でも万一、トラブルが発生したら、、、。
特定社会保険労務士として、労使トラブルの円満かつスピーディな解決をサポートします。
 労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判。でも、裁判はお金も時間もかかります。裁判の内容は一般に公開されるので、 経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。そんなときこそ、特定社会保険労務士によるADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。
ADRとは?
 お金や時間のかかる裁判に頼らず、簡易かつ迅速にトラブルを解決しようという制度があります。これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。特定社会保険労務士は、労働者と経営者間のADRに、手腕を発揮します。

 特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができます。 社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続きの
    代理
  • 男女雇用均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きの代理
  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む
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